【必見】銀行口座の相続手続き|スムーズに進めるための手順と必要書類

銀行口座の相続手続き

相続手続き 銀行

「亡くなった家族の銀行口座は、どうやって相続するのだろう?」
「亡くなった家族の口座に貯金が残っているけど、そのまま使って大丈夫かな?」

銀行口座の相続についてのご相談は、当センターでもよくお受けします。

そのような、一見わかりにくい「銀行口座の相続」について、この記事では詳しく解説します。

最後までお読みいただくと、

  • 銀行口座を相続する方法
  • 銀行口座の相続手続きの必要書類
  • 銀行口座の相続手続きをしなかった場合どうなるか

といったことが理解でき、ご家族が亡くなった際には銀行口座の相続手続きをスムーズに進めることができるよう、実際に相続手続きにあたっている行政書士が執筆しています。

ぜひお手続きの際はご参照ください。

1.銀行口座を相続する全体の流れ

亡くなった人の銀行口座について、相続手続きをする際の主な流れは下記のとおりです。

  1. 相続手続きの事前準備(戸籍の収集、遺言書の有無の確認など)
  2. 手続きする銀行に連絡、相続届等の書類を取得
    ※銀行に連絡をした時点で、その銀行にある口座全ての入出金ができなくなります(いわゆる”凍結”となります)。
  3. 銀行に必要書類を提出、相続手続き
  4. 銀行側により該当口座の解約(払戻しや名義変更の手続き)

口座の相続手続きの流れ

※手続き完了までの期間については銀行や状況によって異なりますので、あくまでも目安とお考えください。

それでは、各項目について詳しく解説していきます。

2.事前準備|だれが手続きするかを明確にする

銀行口座の相続手続きは、相続人全員で手続きするのが基本です。

しかし、遺言書があるかどうか、またその遺言書の内容によって、手続きする人が変わります。
(遺言書があれば、相続人全員で手続きをする必要がなく、必要書類も少なくなります。)

まずは誰が相続手続きするのか、下記の表で確認していきましょう。

だれが相続手続きをするか

※上図はあくまで簡易的な表となっています。
遺言書で指定されていても「遺言執行者」「受遺者」が手続きできない、または遺産分割協議で指定された「口座受取人」が手続きできないような場合もあります。
必ず事前に各銀行に問い合わせましょう。

※実際に相続手続きを代行している当センターの肌感覚ですが、遺言書があるケースはまだまだ少なく、遺言書がなく相続人全員で手続きをするケースが圧倒的に多いです。

しかし、遺言書があるかないかで手続きは大きく異なります。
まずは遺言書の有無を確認しましょう。

2-1.相続人全員で手続きするのが一般的

まず、一般的な銀行の相続手続きは相続人「全員」で手続することです。

■しかし、相続人全員が遺産の分け方について協議(遺産分割協議)し、口座受取人を決め、それを遺産分割協議書にまとめれば、その口座受取人が手続きをすることも可能です。

遺産分割協議書の作成は銀行口座の相続手続きを進める上で必須ではありませんが、遺産分割協議書を作成するのであれば「口座受取人」を指定しておくとスムーズです。

■ただし、遺言書がある場合はその遺言書が最優先となり、遺言書の内容によって手続きをする人が変わりますので注意が必要です。

※ちなみに、各銀行のHPでも銀行口座の相続手続きについての案内があります。

そこでは、ほとんどの銀行が「遺言書、または遺産分割協議書を提出するように」と指定されていると思いますが、実際は遺言書や遺産分割協議書がなくても手続きできるため、相続人全員で手続きする方法(3-1)をご確認ください。

2-2.遺言書で「遺言執行者」か「受遺者」が指定されている場合

遺言書がある場合、その中で

  • 「遺言執行者が指定されている」かどうか
  • 「銀行口座を相続する人(受遺者)が指定されている」かどうか

を確認することが重要です。

遺言書の中に「遺言執行者」または「受遺者」の記載がある場合は、その人が口座の相続手続きをすることになります。
もし記載があれば、他の人が相続手続きをすることはできません。
(→受遺者がする手続きについては3-3へ)

「遺言書もない」「遺産分割協議書も作成しない」という人は、やはり相続人全員で手続きをすることになります。
(→手続きについては3-1へ)

【遺言執行者とは】

遺言執行者とは「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する人」のことで、民法1012条に規定されています。

つまり「遺言書に基づき、銀行の解約や不動産の名義変更といった相続手続きをしていく人」ということになります。

遺言執行者は遺言によって指定されるため、遺言書がある場合はまず遺言執行者が指定されているか確認しましょう。

遺言執行者が指定されている場合は、その遺言執行者が銀行口座の相続手続きを進めていくことになります。
(遺言執行者は相続人の中からだけではなく、専門家などの第三者が選ばれているケースもあります。)

【受遺者とは】

受遺者とは「遺言によって財産をもらう人」のことです。
遺言書がある場合は「誰がどの財産をもらうか」が記載されているか確認しましょう。

遺言書によって銀行口座をもらう人(受遺者)が指定されている場合は、その受遺者が手続きを進めていくことになります

上記の通り、銀行口座の相続手続きにおいて遺言書がある場合はその内容や記載方法が重要になりますので、もし遺言を見つけた場合はすぐに中を確認しましょう。

2-3.【注意】自筆の遺言書は先に「検認手続き」が必須

遺言書がある場合、遺言書の内容を確認する前に「検認手続き」が必要なことがあります

検認手続きが必要かどうかは遺言書の種類によるため、解説しておきます。

■自筆証書遺言の場合は検認が必要

自筆の遺言書がある場合は、(封のいかんに関わらず)開封する前に家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。
その理由は、遺言書の存在を相続人に知らせるとともに、内容の改変や偽造を防止するためです。

尚、「自筆証書遺言書保管制度」を活用し法務局に保管されている自筆証書遺言については、「検認」の手続きは不要になります。

検認手続きの方法は、こちらの記事をご覧ください。
遺言書を見つけたらまず検認!必要書類と手続きの流れをイラストで解説

自筆の遺言には検認が必要

■公正証書遺言の場合は検認が不要

公正証書遺言は全国の公証役場で作成します。
自筆の遺言書と違い、公証人が遺言者の意思を聞き取り作成するため、要式に不備等があることはほとんどありません。

家庭裁判所での検認は不要ですので、すぐに内容を確認することが可能です。

公正証書遺言は検認が不要

このように、遺言書を発見してもその形式に沿って手続し、そのうえで内容を確認するようにしましょう

※公正証書遺言の作成方法はこちらの記事をご覧ください。
公正証書遺言の必要書類│滞りなく集める為の財産別チェックリスト付

3.必要書類|何を準備するかを把握する

誰が銀行口座の相続手続きを進めるのかが分かれば、次は手続きに必要な書類を確認しましょう。

この章では、手続きを進める人ごとに解説していきます。

※ここで紹介する書類は、あくまでも一般的に必要になる書類です。
銀行によっては追加で必要になる書類等がある場合もあるため、詳しくは手続きをする銀行に確認しましょう。

3-1.相続人全員で手続きをする際の必要書類

遺言書や遺産分割協議書がなく、相続人全員で手続きする際の必要書類について解説します。

まず、相続人全員とはいえ全員がそろって銀行窓口に足を運ぶのは現実的ではないため、どの銀行も基本的には、代表して手続きをする相続人を決めて進めることになります。

(※相続人の代表者は、銀行所定の「相続届」や「代表者選任届」などに記載することになるため、詳しくは各手続先の銀行に確認しましょう。)

相続人を代表して手続きを行う人は、以下の5つを準備します。

  1. 戸籍謄本
    まず、亡くなった人の出生から死亡までが記載された、連続したすべての戸籍が必要になります。
    本籍地を管轄する役所で取得しましょう。
    亡くなった人が転籍などで本籍地を変更している場合は、変更前の役所で取得することになります。
    また、全ての相続人の現在戸籍も必要になります
    取得場所は本籍地を管轄する役所です。
    相続関係によっては「何人もの×何枚もの」戸籍が必要になるケースもあります。
    (詳しくは【戸籍謄本まるわかり】相続手続きに必要な戸籍をケース別に徹底解説をご参照ください)
     
  2. 実印(手続きをする代表者のもの)
    手続きをする人の本人確認として必要になります。
    お住まいの役所で実印登録をした印鑑です。
    実印を登録していない場合は、先に役所で印鑑登録の手続きをしましょう。
     
  3. 印鑑登録証明書(相続人全員分)
    実印が役所で登録されているかを証明する書類です。
    実印登録している役所で取得します。
    銀行によって、取得した日から3カ月や6カ月以内のものといった期限がある場合があります。
     
  4. 相続届(銀行の窓口等で取得)
    銀行によっては「相続手続依頼書」や「相続に関する依頼書」等と呼ばれます。
    指定された書類を用意しましょう。
     
  5. 通帳やキャッシュカード(亡くなった人の名義のもの)
    お手元に、(相続手続きをする)亡くなった人の通帳やキャッシュカードがあれば準備しましょう。
    ない場合でも手続きは進められますが、追加の書類を求められる場合があります。

3-2.「口座受取人」が手続きをする際の必要書類

次に、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)の結果をまとめた「遺産分割協議書」を作成している際の必要書類です。

「遺産分割協議書」では、おそらく「口座受取人」を指定することになるため、指定されたその人が手続きを進めます

口座受取人の指定がない遺産分割協議書の場合、銀行によっては手続きできないことがあります。
 事前に銀行に確認し、再度協議をし直すか、あるいは3-1の方法で相続人全員で手続きをしましょう。

口座受取人は、以下の6つの書類を準備します。

  1.  戸籍謄本
    まず、亡くなった人の出生から死亡までが記載された、連続したすべての戸籍が必要になります。
    本籍地を管轄する役所で取得しましょう。
    亡くなった人が転籍などで本籍地を変更している場合は、変更前の役所で取得することになります。
    また、全ての相続人の現在戸籍も必要になります
    取得場所は本籍地を管轄する役所です。
    相続関係によっては「何人もの×何枚もの」戸籍が必要になるケースもあります。
    (詳しくは【戸籍謄本まるわかり】相続手続きに必要な戸籍をケース別に徹底解説をご参照ください)
     
  2. 実印(口座受取人のもの)
    手続きをする人の本人確認として必要になります。
    お住まいの役所で実印登録をした印鑑です。
    実印を登録していない場合は、先に役所で印鑑登録の手続きをしましょう。
     
  3. 印鑑登録証明書(相続人全員分)
    役所で登録されている実印であることを証明する書類です。
    実印登録している役所で取得します。
    銀行によって、取得した日から3カ月や6カ月以内のものといった期限がある場合があります。
     
  4. 遺産分割協議書
    相続人全員が署名をし、実印を押印されたものを用意しましょう。
     
  5. 相続届(銀行の窓口等で取得)
    銀行によっては「相続手続依頼書」や「相続に関する依頼書」等と呼ばれます。
    指定された書類を用意しましょう。
     
  6. 通帳やキャッシュカード(亡くなった人の名義のもの)
    お手元に、(相続手続きをする)亡くなった人の通帳やキャッシュカードがあれば準備しましょう。
    ない場合でも手続きは進められますが、追加の書類を求められる場合があります。

3-3.「遺言執行者」「受遺者」が手続きをする際の必要書類

最後に、遺言書執行者または受遺者の人が、遺言書に沿って手続きをする際の必要書類を解説します。

※遺言書の内容によっては、(遺言書が有効と認められず)手続きができない場合もあるため、事前に手続き先の銀行に確認するとよいでしょう。

必要書類は下記の6つです。

  1. 戸籍謄本(亡くなった人の死亡が記載されている戸籍)
    亡くなった人の本籍地を管轄する役所で取得します。
     
  2. 実印(遺言執行者または受遺者のもの)
    手続きをする人の本人確認として必要になります。
    お住まいの役所で実印登録をした印鑑です。
    実印を登録していない場合は、先に役所で印鑑登録の手続きをしましょう。
     
  3. 印鑑登録証明書(遺言執行者または受遺者のもの)
    役所で登録されている実印であることを証明する書類です。
    実印登録している役所で取得します。
    ※銀行によっては、取得した日から3カ月や6カ月以内のものといった期限がある場合があります。
     
  4. 遺言書(原本)
    自筆証書遺言であれば検認手続きが済んでいる原本が必要です。
    公正証書遺言であれば正本か謄本の原本が必要です。
    法務局で保管されている遺言書であれば、遺言書情報証明書が必要です。
     
  5. 相続届(銀行の窓口等で取得)
    銀行によっては「相続手続依頼書」や「相続に関する依頼書」等と呼ばれます。
    指定された書類を用意しましょう。
     
  6. 通帳やキャッシュカード(亡くなった人名義のもの)
    お手元に、(相続手続きをする)亡くなった人の通帳やキャッシュカードがあれば準備しましょう。
    ない場合でも手続きは進められますが、追加の書類を求められる場合があります。

    提出した書類は返却されない?

    銀行によりますが、戸籍謄本や遺産分割協議書、そして遺言書の原本などを提出した場合は、コピーを取ってから原本を返却してもらえる場合がほとんどです。

    (これを原本還付といいます。手続きの際は必ず「原本は返してください」と伝えましょう。)

    4.≪注意点≫銀行口座の相続で気を付けたい4つのこと

    銀行口座の相続手続きにおいて、ぜひ知っておいていただきたい4つの注意点をご紹介します。

    1. 銀行口座を放置していると休眠口座になり、手続きが煩雑になることがある
    2. 相続手続きの前にお金を引き出してしまうと、相続放棄ができなくなる可能性がある
    3. 手続きをせず放置することで、余計なトラブルに繋がる可能性がある
    4. 相続人が多いと戸籍謄本の収集に時間がかかる

    これらは、実際に当センターにも寄せられるご相談、ご質問の中で特に多いものです。

    事前に、どのような点に注意すべきなのかを確認して、銀行口座の相続手続きに対する不安を解消しておきましょう。

    4-1.休眠口座になってしまうと手続きが煩雑になる

    亡くなった人がどの銀行に口座を所有しているか分からず、相続手続きをしない(または気付かない)まま放置してしまうケースがあります。

    そしてそのまま銀行口座を長期にわたり放置すると、休眠口座になってしまう可能性があります。

    休眠口座とは

    休眠口座になってしまうと、休眠預金等活用法(金融庁)の定めにより、休眠口座にある預金はNPO法人などの公益活動に利用されることになります。

    ですが、休眠口座となり公益活動に使われてしまった預金であっても、口座を復活させて払戻しの申請は可能です

    ※あまりに古い口座であれば、登録している住所が異なり本人確認ができず、残高証明書や取引履歴といった証明書が発行できない場合がありますのでご注意ください。

    また、近年は休眠口座に対して手数料を導入していく銀行も増えています
    そのため、利用していないにもかかわらず毎年手数料のみ引かれてしまい、預金が減っていくことも考えられるため、可能な限り銀行口座の相続手続きは早く進めるようにしましょう。

    休眠口座にしないためにできること

    • 亡くなった人が使っていそうな銀行があれば照会をかけてみる
    • 各銀行の窓口で、被相続人の口座がないか問い合わせてみる

    4-2.相続前に預金をおろすと、相続放棄できなくなる可能性がある

    銀行口座の相続手続きが完了するより前に口座からお金を引き出すと、家庭裁判所での相続放棄ができなくなる可能性があります

    相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)に借金やローンなどいわゆるマイナスの財産がある場合に「財産を一切相続しない」という選択肢のひとつで、家庭裁判所で相続放棄すると、マイナスの財産だけではなくプラスの財産もすべて放棄することになります

    プラスの財産である預貯金を使ってしまった段階(口座から預金を動かしてしまった段階)で、すでにプラスの財産を受け取っていると認識され、相続放棄できなくなってしまう可能性もあります。

    相続放棄ができない可能性がある

    預金口座のお金を使ってしまったことで相続放棄できなくなると、

    • 残っている住宅ローンや自動車ローンの支払い
    • クレジットカードの未払い残高の支払い
    • 消費者金融の借金返済

    などのマイナス財産も全て相続してしまうことになります

    相続放棄を考えている場合は、基本的には相続財産に一切手を付けないようにしましょう。

    特に相続放棄をするつもりがなければ、口座凍結する前に預金からお金を引き出したとしても、特に罰則等があるわけではありません。

    ただし、それは「相続財産」であるため、引き出す際は他の相続人に事前に引き出す旨を伝えておくと良いでしょう。

    4-3.放置することで余計なトラブルに繋がる可能性がある

    相続手続きをせず銀行口座を放置したとしても、特に罰則などはありません。

    しかし、その間も(口座情報を知っている人が)自由に引き出しができる状態であれば、相続人の誰かが勝手に引き出して使い込んでしまうなど、余計なトラブルに繋がる可能性もあります。

    それを避けるためにも、早めに口座の相続手続きをすることが大切です。

    もし「相続人全員がそろわない」「協力してくれない相続人がいる」など、相続手続きを進めることが難しい状況であれば、まずは銀行へ相続が発生していることを伝え、即座に口座を凍結してもらうのもひとつです

    口座が凍結している間は、誰も自由に入出金できません

    そのため、(口座が凍結してしまうことを不便に感じてしまう人もいますが)実際のところは、口座からお金を自由に引き出せる状態で起こりうるトラブル防止に繋がるため、相続が開始した時点で早めに銀行には連絡するようにしましょう

    4-4.相続人が多いと戸籍謄本の収集に時間がかかる

    遺言執行者または受遺者の人が相続手続きをする場合は、戸籍は亡くなった人の死亡が確認できるものだけを用意すれば足ります。
    (相続が発生していることの確認)

    それ以外の場合(口座受取人が手続きする場合や相続人全員で手続する場合)、亡くなった人の戸籍に加え、相続人全員の戸籍をそろえる必要があります
    相続人が今現時点で生きていることの証明

    相続人の戸籍として必要なのは現在戸籍で、それぞれ本籍のある住所地の役所で取得します。

    遠方に相続人がいる場合は、役所に郵送で請求する必要があります。
    また、代襲相続等が発生して兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合は、さらに必要となる戸籍の範囲が増えることもあります。

    (詳しくは【戸籍謄本まるわかり】相続手続きに必要な戸籍をケース別に徹底解説をご参照ください。)

    銀行口座の相続手続には必ず戸籍が必要になります。

    予め相続人の範囲を確認し、漏れなく戸籍が集められるよう時間に余裕をもって準備を進めましょう。

    5.口座の相続手続きは相続の専門家に頼るのがオススメ

    銀行口座の相続手続きをしようにも、

    • 「相続人の範囲がよくわからない」
    • 「平日、手続きする時間がとれそうにない」
    • 「それぞれの役所に戸籍の請求をかけるのは面倒だ」

    という人も増えています。

    そのような場合は、相続手続きの専門家に頼ることがオススメです。

    もちろん、自力で手続きするより費用はかかります。

    しかし、煩雑な相続手続きをすべて代行してくれることが多いため、効率よく手続きを終えることができるでしょう。

    預金口座に限らず、遺産の相続手続きが大変だと感じるのは、

    • そもそも誰が相続人なのかを確定させること
    • そのうえで各手続ごとに必要な戸籍謄本を収集すること
    • 必要に応じて遺産分割協議など相続人同士で話し合って決めること

    などが理由となることが多いようです。

    そのようなときは、銀行や相続手続代行などの専門家に相談、依頼をするのもひとつの選択肢です。

    (もちろん当センターでも預金口座の相続手続きを承っております。下記バナーよりお気軽にご相談ください。)

    6.まとめ

    ここまで、銀行口座の相続手続きについて解説してきました。

    亡くなった人の口座を手続きするときは、亡くなった人名義の口座を把握したうえで、

    1. 相続手続きの事前準備(戸籍の収集、遺言書の有無の確認など)
    2. 手続きする銀行に連絡、相続届等の書類を取得
      ※銀行に連絡をした時点で、その銀行にある口座全ての入出金ができなくなります(いわゆる”凍結”となります)。
    3. 銀行に必要書類を提出、相続手続き
    4. 銀行側により該当口座の解約(払戻しや名義変更の手続き)

    このような流れで進んでいきます。

    重要なのは、

    • 「だれが手続きするか」
    • 「必要書類は何か」

    です。

    ご不明な点は、お気軽にお問合せください。

    この記事をご覧いただき、皆様の預金口座の相続手続きがスムーズに完了しますと幸いです。

    私たちが 必ず お力になります。 相続のことはすべてお任せください。

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